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2014.06.26

労働時間管理

私は、労働事件を扱うことが多いのですが、労務管理がきちんとできていない会社の多くはタイムカードの使い方を間違えています。

皆さん、どの程度、実感されているかは分かりませんが、中小企業では残業代が支給されていない会社も多いです。
単に支給されていないのではなくて、きちんと会社のシステムとして、残業代に充当される手当が支給されていたり、残業代が発生しない制度を導入している場合は問題ありません。

しかし、「企業には労働時間把握義務があるから、何となくタイムカードは使用している」「しかし、タイムカードは出勤簿と化していて、各従業員が打刻せずに、最後に退社する者がまとめて打刻する…」というような誤った運用をしている会社もあります。

多くの会社は、後にトラブルが発生すると、「タイムカードの打刻時間どおりに仕事をしていたわけではない」「日中もさぼっている」等々の主張をされるのですが、労働審判や訴訟になると、裁判官から「タイムカードは労働時間を把握するために使用するものですから、タイムカードの打刻どおりに労働していたと見られても仕方ないですよ」と一蹴されてしまいます。
タイムカードの運用次第では、実際の労働時間よりも長い労働をさせていたと判断されて、高額の残業代支払を命じられることもあるのです。

一時期と異なり、昨今は労働問題の関心が高まり、企業にはきちんとした労務管理が求められています。
企業は、会社自体を守るためにも適切な労務管理を行うべきでしょう。

労働関係法規に定められた各種制度は色々なものがありますので、弁護士に相談して、自らの会社の活動実態に即した人事労務体制を構築して下さい。

TEL:03-6280-8302
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