最近、遺言書と遺留分の関係についての法律相談を受けることがあるので、今日はそのお話をします。
財産を持っている人が亡くなった後にトラブルが発生しないようにするため、あらかじめ「誰にどの財産を相続させるか」を遺言として遺しておくことをお勧めしています。
しかし、遺言書に書いたことが絶対というわけではありません。
例えば、Aが亡くなり、その子X及びYの二人が法定相続人だったとします。
Aは亡くなる前に、「お世話をしてくれたYに全ての財産を相続させる」という遺言書を遺していたとしても、XがYに対して「遺留分減殺請求」を行うと、Aの遺産に関する権利の一部がXのものになります。
「遺留分」は、法定相続人の生活保障のために定められた制度で、遺言内容に関わらず、法定相続分の2分の1については、法定相続人が権利行使をすることで遺産に対する権利を取得することができることになっています。
(上記の例でいうと、Xの法定相続分は2分の1なので、そのさらに2分の1、つまり遺産全体の4分の1は遺留分として取得できることになります。)
せっかくトラブルを避けるために遺言書を遺そうと考えたのに、遺言内容が遺留分を侵害することで、余計なトラブルが発生することがあります。
遺言書は、弁護士によく相談したうえで作成した方がいいでしょう。