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2014.03.16

遺言と遺言執行者

相続が発生した後、被相続人が遺産を残していると、相続人が遺産を分けることになりますが、この遺産分割の際にトラブルになることが非常に多いです。

そのため、元気なうちに遺言書を作成しておくことをお勧めしています。
ご自分の遺産を誰にどのような形で相続させたいかという意思を明確にすることで、相続人にトラブルの種を残さないようにするのです。

もっとも、相続人同士の関係がよくない場合、遺言書を残していても、実際の分配手続きでトラブルが発生することがあります。
遺言書の内容を実現するにしても、預金の解約や証券等の現金化等、各種手続きは非常に手間がかかります。

相続人が手間をかけたり、分配手続きで他の相続人とトラブルにならなくていいようにするために、「遺言執行者」を指定しておくとよいでしょう。
遺言執行者は、法律上、相続人の代理権を持つこととされていますので(民法1015条)、相続が発生したら、遺言執行者が遺言内容にしたがった財産分配手続きを行うことになります。

遺言執行者は、遺言により指定することができますので、遺言書作成を依頼した弁護士等に遺言執行者の選任も依頼し、それを遺言書に記載しておくことで、相続発生後の手続きもスムーズに行うことができます。

TEL:03-6280-8302
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弁護士 瓦林道広 メールでのお問い合わせはこちら弁護士 瓦林道広 メールでのお問い合わせはこちら