債権回収について

債権回収業務

債権回収業務債権回収には、仕事が完了し請求したが支払われない債権回収の外に、家賃などの滞納、損害賠償請求などが含まれます。

以下に、おもな債権回収事例を挙げてみましょう。

売買代金の債権回収

売買契約において、買主が代金を支払わないケースです。買主の経済的理由のほか、返品や物品の瑕疵などを理由とするケースがあります。
書面による督促はもちろん、仮差押などの手段も考慮した対応を用意します。売買契約書が債権回収に十分に対応しているかどうか確認する必要があります。

工事代金の債権回収

工事の途中キャンセルや追加工事の要求をめぐって発生するトラブルから、施主が工事業者に代金を支払わない、元請事業者が下請事業者に工事代金を支払わないといったケースです。工事による瑕疵や工事遅延による損害賠償請求などのケースもあります。長期化複雑化する傾向があります。
工事請負契約書がこうしたトラブルに十分に対応しているかどうか確認する必要があります。

Web制作費・システム開発費の債権回収

発注会社が制作会社・開発会社に制作費・開発費を支払わないケースです。元請会社が下請けの制作会社・開発会社に支払いをしないケースもあります。
どの時点で制作完了とするか、追加機能の要求をどう扱うことになっていたかかなどがポイントとなります。これも瑕疵や制作遅延の損害賠償などが生じるケースもあります。
制作請負契約書、開発請負契約書でこうしたトラブルを想定したものに整備しておく必要があります。

人材派遣費の債権回収

派遣会社が派遣先から派遣料金を支払われないケースです。派遣労働者の能力にクレームがつく、途中解約が生じるなどに起因してトラブルになるものです。

家賃の滞納

オフィス賃料・家賃の滞納です。滞納が続く場合、明け渡しや原状回復をめぐってトラブルが拡大することもあります。

倉庫代金の債権回収

荷主が倉庫代金を支払わないものです。トラブルになった際に保管されている商品をどう扱うのかを想定しておく必要があります

従業員・役員に対する損害賠償請求

従業員や役員による横領や、退職者による顧客の引き抜きなど、会社に損害を与える行為をした者に対して、損害賠償請求をします。損害を身元保証人への請求したり、また、訴訟や刑事告訴を準備したりします。

債権回収に有効な手段

債権回収に有効な手段債権回収には内容証明郵便での督促、裁判所を通した支払督促、分割による回収では公正証書の作成などの手続を行います。メリットも大きいのですが、デメリットも知って運用しましょう。できれば弁護士に運用してもらうのが安心でしょう。

内容証明郵便

請求内容が記録され、保存されると同時に弁護士名で出すこと相手に事態の深刻さを伝えることになります。記載内容に不備があると、訴訟になった際に矛盾が生じて不利益が生じることもあるので注意が必要です。

支払督促

裁判所を通じた手続です。確定すれば差押さえも可能になります。ただし、債務者から異議が出されれば、訴訟に移行しますので、訴訟の準備も怠らないようにします。

公正証書

主に分割払いでの債権回収の場合に双方合意の上で作成します。分割払いが遅れれば財産の差押えが可能になります。発生原因の記載、連帯保証、遅延の際のペナルティを確実に記載しておきます。内容に不備があった場合、債権回収に不利益が生じることがあるので注意が必要です。

TEL:03-6280-8302
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