私は、相続に関する法律相談を受けることも多いのですが、遺言がない状態で相続が発生した結果、権利関係が非常に複雑になってしまったというケースが散見されます。
特に不動産が遺産となっている場合、複数の相続人がいると相続人間で共有の状態となってしまい、問題が複雑化しやすいのです。
例えば、亡くなったAには、妻Bがいるが、子はおらず、Aの両親はずいぶん前に亡くなっていてAには兄弟C、Dがいるというケースを考えてみます。
Aの遺産に土地建物が含まれている場合、法定相続分にしたがうと、当該土地建物については、妻Bが4分の3、C、Dがそれぞれ8分の1ずつ(兄弟合わせて4分の1)の共有持分を取得することになります。
しかし、仮にAよりもDが先に死亡しており、DにE、F、Gという3人の子がいた場合、Cの8分の1の相続分はEFGが3人で相続することになり(これを「代襲相続」といいます。)、結果的に当該土地建物は、妻Bが4分の3、Cが8分の1、EFGがそれぞれ24分の1ずつの共有持分を取得することになります。
事案によっては、妻BとEFGにあたる人物の交流がほとんどないようなこともあり、そのようなケースでは土地建物の分け方でトラブルが発生してしまいます。
不動産が共有の状態となっている場合、共有物分割の手続きを行う必要がありますが、この手続きは非常に面倒ですし、人的関係が薄い者同士や、そもそも感情的な対立がある者同士の共有物分割は必ずといっていいほど揉めます。
そのような事態を避けるためにも、遺産(特に不動産)を有している方は、必ず遺言を作成し、どの遺産を誰に相続させるかの意思表示をしておいて下さい。
弁護士瓦林の相続に関するブログ記事
「遺言と遺言執行者」
https://www.pyxida-law.com/fukuoka/blog/2014/03/post-8-789941.html
「相続発生時の注意点」
https://www.pyxida-law.com/fukuoka/blog/2014/03/post-6-783203.html
「失踪した者が相続人となっている場合」
https://www.pyxida-law.com/fukuoka/blog/2014/04/post-23-838004.html