従業員が会社を辞めたいと思って辞表を提出したけど、会社が受理しない場合、どうなるのですか、という法律相談を受けることがあります。
この場合、まず当該従業員の雇用契約が期間の定めのない雇用契約(いわゆる「正社員」)なのか、期間の定めのある雇用契約(いわゆる「契約社員」)なのかで、考え方が変わってきます。
正社員の場合、従業員は、2週間の予告期間を置けば、いつでも、理由なく契約を解約できます(民法627条1項)。
そのため、辞表を受理してくれなくても、2週間の予告期間を置いた雇用契約解約の通知をすれば、2週間後に雇用契約は終了します。
一方、契約社員の場合、「やむを得ない事由」があるときに「直ちに契約の解除をする」ことができるとの定めしかなく、しかも、その事由が従業員の過失によって生じたときには会社に対して損害賠償の責任を負うこととされています(民法628条)。
そのため、契約社員の場合、辞表を受理してくれなければ、原則として、一方的に雇用契約を終了させることができないということになります。
これは、有期雇用契約においては、当事者双方に対して、定めた期間については雇用保障をすべきと解されていることによります。
もっとも、契約社員であっても、雇用契約において、退職の方法を定めていることがあります。
例えば、「退職する場合は、従業員が1カ月前に退職する旨を通知をすること」等の定めです。
この場合は、雇用契約上の退職事由に基づいて契約を終了させることができますので、雇用契約書や就業規則をよく確認するべきでしょう。
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