ブログ

2014.04.01

遺言による財産取得予定者が先に死亡した場合

相続が発生し、遺言書を確認したら、遺言によって遺産を取得するはずだった人が既に亡くなっていた、ということがしばしばあります。
以下、先に亡くなった人を「A」とします。

この場合、遺言書に「Aが遺言者より先に死亡した場合は…」として、Aが遺言者より先に亡くなった場合を想定した条項を入れていればいいのですが、そのような条項が入っていなければ、Aに財産を取得させる旨の遺言条項は無効とされる場合があり、その場合、対象財産は相続人に帰属することになります。
(遺言の定め方によっては、Aの相続人が相続する場合もあります。)

遺言書を作成する際には、色々なケースを想定し、文言も慎重に選ぶ必要がありますので、弁護士等の専門家と十分に協議して作成した方がよいでしょう。

TEL:092-406-3682 土日・祝日夜間 相談可能!
一番上に戻る
弁護士法人ピクシーダ 福岡オフィス メールでのお問い合わせはこちら弁護士法人ピクシーダ 福岡オフィス メールでのお問い合わせはこちら