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2014.03.25

判決による紛争解決のデメリット

判決による紛争解決の問題点についてお話します。

私がよく問題に直面するのは建物明渡請求ですので、これを例に取ります。

建物明渡請求訴訟を提起して勝訴した場合、勝訴判決をもらえますが、相手方が任意に明渡しに応じなければ、判決をもとにして「強制執行」という手続きを取らざるを得なくなります。

「強制執行」とは、裁判所に対し、判決文等に基づいて、「相手方が明渡しに応じてくれないので、強制的に明渡しを実現して下さい」と申し立てる手続きです。

建物明渡し手続きの場合だと、裁判所の執行官という方や鍵屋さんなどの業者と共に現地に行き、鍵を開けて中の物を出してしまう等して強制的に明渡しを実現します。

しかし、その際、執行官の日当や業者の費用等、かなりの額の執行費用がかかってしまいます。
(20平米程度のアパートで、執行費用の総額が40~50万円になったこともあります。)
法律相談の際、この執行費用も当然に相手方に負担させる前提でお話をされる方が多いのですが、明渡しもしないような相手方から執行費用の支払いを受けることは、現実的に困難です。

執行費用の請求をさらに訴訟で行い、勝訴しても、さらに金銭請求の強制執行を行う必要が出るかもしれませんし、相手方に支払能力がなければ、回収は不可能です。

以上のようなことを考えると、訴訟まで持ち込まずに交渉で解決した方が合理的な事案は多いと思います。
(交渉の結果、合意にいたれば、任意の明渡しを受けることができます。)

もちろん、訴訟手続を使ってきっちりと筋を通すべき事件もありますが、事案によってアプローチは異なると思いますので、どのような解決方法があり、どのようなメリット・デメリットがあるかについて、しっかりと弁護士に相談しておくべきでしょう。

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