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2014.03.10

相続発生時の注意点

こんにちは。
相続発生時、被相続人に債務が残っていた場合の注意点についてお話します。

相続が発生した際、相続人は、相続の開始を知ったときから3か月以内に、被相続人(亡くなった方)の遺産について、「単純承認」、「放棄」、「限定承認」のいずれかを選択します(民法915条1項)。
ここで注意すべきなのは、「遺産」といったときには、プラス財産だけでなく、負債も全て含まれることです。

「単純承認」は、ご自分の相続分をそのまま全て相続します。多くの場合、相続人は単純承認しています。
「放棄」は、ご自分の相続分を全く相続しないことになるのですが、放棄したい場合は裁判所に対して「相続放棄の申述」をしなければなりません。
「限定承認」とは、相続によって得た財産の限度で相続債務等を弁済することを条件として承認することです。

被相続人に負債がある場合、相続人が相続放棄してしまうことがありますが、よくよく調べたら、他にプラス財産が残っていて、実は負債を返済しても財産がかなり残っていたということがあります。

法律上、「相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。」とされていますので(民法915条2項)、相続財産に手をつけたり(遺産を処分したりすると、単純承認したものとみなされます。)、放棄を決めてしまう前に、まずは被相続人の遺産の調査をしましょう。

調査結果に自信がなければ、限定承認をするなどの対応も考える必要があります。

相続人だけで調査することが困難であれば、弁護士に相談し、調査を依頼するとよいと思います。

今後も皆様が抱える法律問題を解決するために情報発信をして参りますので、よろしくお願いします。

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