相続の方法について
相続の仕方には「単純承認」、「相続放棄」、「限定承認」の3つの方法があります。
相続方法の選択について
通常の遺産相続では「単純承認」によって分割財産を引き継ぎます。
しかし、被相続人に負債があった場合に単純承認してしまうと、相続人が負債の弁済義務まで背負うことになってしまいます。これを防ぐために、「相続放棄」、「限定承認」といった制度が設けられています。
「相続放棄」、「限定承認」の2つの相続の仕方を選択するには「相続が開始されたことを知った日から3カ月以内」(これを熟慮期間といいます)に判断をして家庭裁判所に申述しなければなりません。
単純承認
通常の相続です。家庭裁判所への手続は必要ありません。
以下の場合には、相続人が単純承認したものとみなされます。
- 相続人が相続財産の一部または全部を処分した場合
- 相続人が熟慮期間内に限定承認、相続放棄をしなかった場合
- 限定承認または相続放棄した者が、相続財産を隠していたり、悪意を持って財産目録に記載していななかったりした場合
相続放棄
相続人は自らの意思で相続権を放棄することができます。3カ月の熟慮期間中に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。相続人1人1人が単独で申述することができます。一度受理された相続放棄は、原則として取り消すことができません。相続放棄が受理されると、相続の最初から相続人とならなかったものとみなされます。
遺産が債務超過であることが明らかな場合など、相続放棄をして他の財産とともに債務の継承も放棄することで自らの財産を守ることができます。
相続放棄した場合、代襲相続はできません。親が亡くなった場合、その配偶者と子らが相続人となります。子が先に亡くなっている場合には孫(孫も亡くなっている場合には曾孫)が相続する権利を持ちます。これを代襲相続といいます。子が相続放棄をした場合には、孫が子に代わって相続することはできません。
限定承認
限定承認とは、資産も債務も相続はするものの、債務の弁済は相続で得た財産の範囲で行うというものです。
以下のようなケースで限定承認を選択することがあります。
- 相続財産の全容が不明で、債務超過になっているかどうか分からない場合
- 相続人が家業を引き継いで再建を目指す場合
- 鑑定額・評価額を支払って家宝や自宅不動産など特定の財産を守りたい場合
3カ月の熟慮期間中に家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出します。ただ、限定承認では相続人が複数いる場合には、相続人が共同して申述する必要があります。
相続放棄に関するよくある相談ケース
相続放棄に関わるよくある質問をまとめてみました。
被相続人が保管していた現金はどうしたらいいでしょう?
遣ってはいけません。相続人が決まるまでそのまま保管してください。遣ってしまった場合、相続財産の処分を行ったとして相続の単純承認とみなされます。被相続人の葬儀費用に遣うことは、必要相当額の範囲では相続財産の処分にはならないと考えられていますが、念のため葬儀費用の領収書を保管しておきましょう。
被相続人の遺品は整理しても構いませんか?
処分しても構いません。ただし、貴金属や書画などの高額品を売却すると相続財産の処分に該当し、相続放棄が認められないことがあります。
お香典は遣えますか?
お香典は喪主への贈与とみなされますので、相続財産には当たりません。したがって、葬儀費用などに充てた後の残額は遣っても構いません。
生命保険は受け取れますか?
受取人が保険証書に具体的に指定されている場合は受け取れます。ただし、このような指定がない場合は処分になることがあるので注意が必要です。
相続放棄後に被相続人の財産はどのように扱ったらいいですか?
その後の所有者が決まるまで、毀損のないように保管する義務があります。
相続財産の一部を自分の生活費に充ててしまいましたが、その場合、相続放棄できますか?
できません。家庭裁判所で相続放棄が認められた場合であっても、この事実が分かったときに債権者から相続放棄の無効を主張されることがあります。
遺産分割協議後に相続放棄はできますか?
できません。遺産分割協議を行って署名・捺印をすると単純承認したものとみなされます。
相続放棄が裁判所に受理された後、被相続人が滞納した医療費や税金、健康保険料を支払う必要がありますか?
支払う必要はありません。電話などで相続放棄をすることを伝え、後日、関係機関に「相続放棄申述受理証明書」(家庭裁判所で交付)を送付してください。
相続放棄が裁判所に受理された後、被相続人の借入先からの請求に応じる必要がありますか?
支払う必要はありません。電話などで相続放棄をすることを伝え、後日、「相続放棄申述受理証明書」(家庭裁判所で交付)を送付してください。
債権者への返済をしてしまったら、相続放棄はできませんか?
あなた自身の財産から返済したのであれば問題はありません。相続放棄できます。
被相続人の財産から返済した場合は、相続財産の処分に該当するとみなされ、相続放棄が認められないケースがあります。
相続放棄後の支払い請求に対してはどうしたらいいですか?
支払いを求めてきた機関に電話などで相続放棄をしたことを伝えてください。書面の提出を求められた場合には、「相続放棄申述受理証明書」(家庭裁判所で交付)を送付してください。
金融機関から相続放棄に関する資料の提出を求められたら?
「相続放棄申述受理証明書」(家庭裁判所で交付)以外の書類を提出する必要はありません。戸籍等の資料を提出してほしいといってくる場合にも、提出しない方がいいでしょう。金融機関などは正当な債権者であれば戸籍の交付を受けることができます。あえて求めてくるような場合、正当な債権者ではない可能性が否定できません。
金融機関から相続人を教えてほしいといわれた
何も答える必要はありません。
金融機関から書面にサインを求められた
サインしてはいけません。相続放棄手続き完了後にサイン、署名、押印が必要になることはありません。
相続放棄ができなかった場合、破産するしかないのですか?
いいえ。債務整理には自己破産のほかに任意整理や民事再生などの方法もあります。最善の方法を選択して、再スタートを切りましょう。まずは当事務所にお気軽にご相談ください。
相続放棄をすると戸籍に記載されますか?
いいえ、記載されることはありません。
相続放棄をすることで今後の人生にデメリットはありますか?
まずありません。通常はローンを組む際にも影響しません。
相続放棄の依頼は誰にすればいいのでしょう?
弁護士か司法書士です。家庭裁判所への申立ができるのはこの2業種のみです。さらにいえば、お客様の代理業務は弁護士しかできません。司法書士に依頼した場合、書類の作成などはやってもらえますが、裁判所への連絡や書類の提出などの手続はお客様が行う必要があります。弁護士は代理人としてすべての業務をお客様に代わって行うことができます。
自分以外の相続人が相続放棄したかどうかを調べる方法はありますか?
家庭裁判所に照会することで調べることができます。ただし、相続関係図を作成して提出する必要があるため、手続が面倒です。調べたいときには弁護士や司法書士に依頼するといいでしょう。
熟慮期間の3カ月を延長することは可能ですか?
可能です。熟慮期間内に家庭裁判所へ期間伸長の申立を行います。
どこの裁判所で手続をしたらいいのですか?
どこの裁判所で手続をしたらいいのですか?
相続放棄を弁護士へ依頼するメリット
相続放棄は必要書類を揃えて期限内に家庭裁判所に申述しなければなりません。必要書類の収集や作成、慣れない家庭裁判所での手続など、ご自身で手続を進めるのは大変です。
また、被相続人の債権者からの問い合わせや請求に対応するのも大きな負担になります。
相続放棄の手続を弁護士に依頼することで、こうした煩わしさから解放されます。債権者へも、「弁護士に依頼しているのでそちらへ連絡してください」というだけで済み、基本的に取り立てなどは一切止まります。裁判所からの問い合わせにも弁護士が対応しますので安心です。
ご自身で手続きする場合の不安点
- 相続関係を証明する戸籍謄本等を集めるのに苦労する。
- 自分で「相続放棄申述書」を作成し、提出しなければならない。
- 書類に不備があるために、受け付けられないことがある。
- 裁判所や役所に何度も足を運ばなくてはならない。
- 裁判所からの問い合わせに、自ら対応しなければならない。
- 裁判所の問い合わせに対して、相続放棄が認められなくなるような失言をしてしまうリスクがある。
弁護士に依頼すると……
- ご自身の戸籍謄本を取った後は、申述に必要な戸籍謄本は弁護士が集めます。
- 弁護士が「相続放棄申述書」を作成します。
- 手続に精通した弁護士が書類を用意しますので不備の心配がなく、スムーズに受け付けられます。
- 書類の提出は代理人である弁護士が行います。
- 裁判所からの問い合わせには弁護士が対応します。
- 債権者からの問い合わせも「すべて弁護士に任せています」の一言で済ますことができます。
- 受理された場合、「相続放棄申述書受理証明書」を取得してお渡しします。
- 受理後の債権者対策などにも柔軟に対応いたします。
- 依頼があれば、債権者や親族へ相続放棄受理の通知をいたします。
- 3カ月の熟慮期間経過後の案件であっても対策がある場合もありますのでご相談下さい。