遺産分割協議について

遺産分割に関してよくある相談ケース

遺産分割に関してよくある相談ケース相続では、一般的には被相続人の全遺産を明らかにし、相続人が遺産分割協議を行って相続分を決定して、遺産分割協議書を作成します。
この際、全相続人が納得すれば相続人の一人が全財産を相続することも可能です。分割割合も自由に決定できます。
分割割合は、被相続人との続柄によって決められていますので(法定相続分)、それにしたがって分割することで全員が納得できる場合には問題はありません。
遺産分割協議がスムーズに行かない場合、近親者が「争族」になってしまうケースがあります。その原因は多種多様ですが、以下のようなケースが多く見受けられます。

  • 相続人の一人が被相続人の財産の情報を開示しない
  • 相続財産のほとんどが不動産で、分割しづらく、公平な分割が難しい
  • 相続財産にプラスの資産のほかに多額の借金があって、どうしたらいいか分からない
  • 被相続人の生前に多額の贈与を受けた相続人がいる
  • 相続人に後妻、非嫡出子、養子などがいて、相続関係が複雑である
  • 身勝手な遺産分割方法を主張して譲らない相続人がいる
  • 分割財産が多額のため相続税が課税されるが、合意が取れなくて困っている
  • 法律上、何の権利も権限もない親族が遺産相続に口を出してくる

未然に無用な揉め事やトラブルを回避するために、専門の弁護士の的確なサポートとアドバイスを活用してください。

遺産分割協議に関して弁護士へ依頼するメリット

遺産分割協議がまとまらないストレスから解放される

遺産分割協議がまとまらないストレスから解放される親族同士とはいえ財産に関する話し合いですので、非常にデリケートなものです。とくに公平な分割が難しい土地や家屋などの不動産が相続遺産に含まれていたりすると、協議が紛糾することもしばしばです。親族であっても仲がいいとは限りません。感情的なもつれから協議がまとまらず、数年経っても結論が出ないこともめずらしくありません。
弁護士に依頼いただくと、クライアント様に代わって弁護士が遺産分割協議に参加して親族の皆さんと交渉を行います。クライアント様は親族と直接話をすることなく遺産分割を終えることができますので、かなりストレスを軽減できます。
また、弁護士が第三者として加わることで、裁判になった場合の司法判断をおおむね想定できます。したがって、相続人の皆様に最善のご提案もできるため、客観的な話し合いができ、協議がスムーズに進むこともあるようです。

有利な条件で協議を進められる

遺産分割協議ではすべての相続人が納得していれば自由に遺産を分割することができます。ただ、寄与分、特別受益など、分割の際に考慮すべき事項にも注意を払う必要があります。
弁護士が代理をすることによって、クライアント様が不利にならないように、あるいは有利な条件で分割協議を終結できるように、上手に法律を運用して遺産分割協議を進めることができます。

遺産分割が終了するまでサポートが受けられる

万が一、遺産分割協議が不調に終わると、その後は遺産分割調停、次に遺産分割審判という裁判所での話し合い、判決という流れになります。
遺産分割調停・審判でクライアント様の代理人として出席できるのは弁護士だけです。弁護士に依頼することで、遺産分割協議から遺産分割審判までのすべての段階で的確なサポートを受けることができます。
遺産を相続した後の相続登記、相続税申告については、司法書士、税理士に別途依頼するといいでしょう。

遺産分割後のトラブルを未然に防ぐことができる

遺産分割協議が合意すると、その内容を記載した「遺産分割協議書」を作成し、相続人が確認します。万が一この「遺産分割協議書」に不備があった場合、合意が無効になったり、トラブルが再燃したりする可能性があります。

遺産分割協議による分割について

遺産分割協議とは、亡くなった被相続人が残した財産を、相続の権利がある相続人全員で協議して、どの相続人が、何の財産を、どのくらい相続するのかを決定するものです。
対象となる相続財産は金融資産や不動産、動産など経済的に価値のあるものすべてです。一方で、負債も財産の一部に含まれます。被相続人の借金や住宅ローン、未払いの税金なども相続財産に含まれます。
通常、協議が合意したら、合意内容を記載し、相続人全員が署名・捺印した遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は不動産などの移転登記の際に必要となるので専門家に依頼したほうがいいでしょう。

遺産分割調停・審判による分割について

遺産分割調停とは

遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立を行うことができます。
裁判官と2人の調停委員で構成される調停委員会が相続人それぞれから個別に事情を聴取し、意見調整を行う制度です。

申立ができるのは相続人です。1人で残り全員の相続人を相手方として申し立てることができます。相手方の住所地の家庭裁判所あるいは当事者が合意して決めた家庭裁判所に申し立てます。
申立には、相続人・被相続人の戸籍等、相続関係図、遺産目録、遺産の評価額を裏付ける書類などが必要になります。また、所定の手続費用がかかります。必要書類、費用については、申立をする家庭裁判所で確認してください。

通常申立から1カ月〜1カ月半で第1回の調停期日が聞かれます。その後もおよそ1カ月〜1カ月半に1回、期日が開かれます。期日では、裁判所の調停室で調停委員会がそれぞれの当事者から事情を聞きながら、法律に則し、実務的にも妥当な結論に歩み寄れるよう進行します。当事者は論点を持ち帰り、次回期日までに検討してくるという形を取ります。期日を重ねて調停成立(合意形成)を目指します。期間はケースバイケースですが、1年以内に終わることもあれば2年を超えるようなこともあります。

分割案がまとまった場合には、調停調書が作成され、これを元に相続を進めることになります。調停調書は確定判決と同じ強い効力を持っているため、万一これに従わない相続人に対しては強制執行などによって調停通りの相続を実現することができます。

遺産分割審判とは

調停を重ねても当事者間で合意が成立しないケース、相手方が期日に出席しないようなケースでは調停は不成立になります。調停が不成立になった場合には、審判手続に移行します。審判では、裁判官が必要な審理を行った上で、結論を下します。
審判に不服がある場合には、審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内に即時抗告という手続を取ることができます。上級裁判所に対して審判の取消変更を求めるものです。

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