医療機関の労務管理

医療機関の労務管理について

医療業界にも働き方改革の波が押し寄せていますが、病院には患者さんがいらっしゃることもあり、特に有床の医療機関においては、一般の企業のように9時~18時等の勤務形態で全従業員が働くことはできません。そのため、変形労働時間制を使うなどしてシフトを組み、入院患者のケアに不備がないようにする必要がありますが、変形労働時間制に関して法が求める運用方法は簡単ではありません。
また、質の高いチーム医療を実施するためには病院内の良好な人間関係が重要になりますが、人員配置がうまくいかなかったり、問題のある医療スタッフへの対応を間違えたりすると、病院内の人間関係が壊れ、医療の質が低下してしまうような場合もあります。
当事務所では医療スタッフの労働時間管理や人事権行使等の労務管理について多数の案件を取り扱っており、医療機関における労働問題が大きなものとならないようサポートしています。

 

具体的な対応内容

変形労働時間制の運用

月単位ないしは年単位の変形労働時間制を導入している医療法人においても、就業規則を確認したり、運用実態をヒアリングしたりすると、法が認める変形労働時間制の規定や運用に足りていないケースが散見されます。裁判において変形労働時間制の適用が否定されると、原則どおり、1日8時間超、1週40時間超の労働は割増賃金の対象とされてしまい、医療機関は多額の賃金支払義務を負うこともあります。
そこで、就業規則の規定内容を法が要求する程度に具体化し、当該会社の業務実態に即した制度内容になるようアドバイスいたします。また、シフト変更の際の手続き等、制度運用上の段取り、記録の残し方等をアドバイスし、変形労働時間制が有効に適用されるものにいたします。

問題スタッフ対応

どの業界でも組織がある以上、人間関係が円滑であるに越したことはありませんが、特に医療業界では、チームとしての機能が低下すると人命に直結する事態になることもありえるため、職場における人間関係の軋轢はなるべく早めに解消しておくべきです。
ところが、上司の指示に従わない、常に反発する、シフト勤務を守ろうとしない等のことを繰り返し、職場の人間関係や規律を乱す問題スタッフが入職してしまう場合もあります。
このような社員に対し、どのように注意指導を行い、どの懲戒処分を出すのが適切なのか、また、場合によっては配置転換する等して当該スタッフに適した業務を見つけようとすることも重要になりますが、配転の際の段取りや記録の作成方法はどうすればよいのかについてアドバイスいたします。
法的に問題のない形で医療機関内の人間関係の軋轢をなるべく減らし、規律が守られるようにサポートいたします。

TEL:03-6280-8302
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